VISAは入国のために在外公館が発給する証印で、在留資格は日本で活動できる内容と在留期間を定める法的な地位です。入国後の生活や就労を決めるのは在留資格です。
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相続では、財産を誰にどのように引き継ぐかを考えるだけでなく、一定の相続人に保障されている「遺留分」への配慮も大切です。遺言書を作成しても、その内容によっては相続開始後に遺留分侵害額請求が行われ、思わぬ争いにつながることがあります。
行政書士大谷祐康事務所では、ご家族の状況や財産内容、ご本人のご希望を丁寧にお伺いし、遺留分を考慮した遺言書の作成や財産の分け方、必要書類の準備などをサポートいたします。必要に応じて、生命保険の活用や他の専門家との連携も視野に入れながら、ご本人の想いをできるだけ尊重し、ご家族が安心して相続を迎えられるよう、分かりやすく誠実にお手伝いいたします。