VISAは入国のために在外公館が発給する証印で、在留資格は日本で活動できる内容と在留期間を定める法的な地位です。入国後の生活や就労を決めるのは在留資格です。

宅地建物取引業許可申請とは、不動産の売買や賃貸の仲介を業として行うために、都道府県知事または国土交通大臣から取得しなければならない重要な許可です。申請にあたっては、専任の宅地建物取引士の設置、事務所の要件確認、資産要件の確認、誓約書や経歴書など多くの書類を正確に整える必要があります。内容に不備があると補正や再申請となり、開業が大幅に遅れることもあります。
行政書士に依頼することで、要件の事前確認から書類作成、申請手続きまでを一括して任せることができ、スムーズな許可取得が可能になります。行政書士大谷祐康事務所では、開業スケジュールを見据えた丁寧なサポートにより、不動産事業の円滑なスタートを全力で支援いたします。